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車庫証明小山なら6400円の和光行政書士事務所へ

和光行政書士事務所
TEL.
0280-92-4476

古河市、幸手市、久喜市、加須市、小山市、結城市、筑西市、下妻市、坂東市、五霞町、境町、八千代町の車庫証明を申請代行を行います。

小山市の車庫証明

小山警察署管轄の車庫証明は(野木町、小山市)です

当事務所の車庫証明手数料は6400円です。
野木、間々田、小山市の

車庫証明は小山警察署です。当事務所からは4号バイパスを使えば30分程

度で小山警察署まで行きます。他県と思わずご依頼ください。小山市は隣町

です。

 お急ぎの場合は、宅急便の午前中必着でお願いします。レターパックの赤はさけてください、遅れる場合があります。又車庫証明完了後の送付は、何処の事務所でも喜んで送付します。遠慮なく申しつけください。
 電話 0280-92-4476    書類送付先 〒306-0214
hplife@abeam.ocn.ne.jp
  茨城県古河市高野1433−1


申込みと費用について

 まず、電話又はメールで依頼する。



必要書類を封筒に入れて送付する(返信用封筒も同封する)


申請は、到着次第すぐ、原則その日、到着時間によっては到達日の翌日に申請します。




完了日に同封されました返信用封筒に入れて(無いときは受取人払いの宅急便にて)返送します。又ここに請求書を同封します。


 

Aプラン、申請書に必要事項が全て記載してある場合

 書類を書く場合の注意点
@自認書の場合、不動産が家族名義の場合は自認書ではなく、使用承諾書になります。不動産の名義人をよく確認してください。
A入れ替えがある場合、車体番号かナンバーを書いてください。
※これらに誤りがあると遅れる可能性があります
 
代行手数料   6400円
証紙代  2620円
 郵送料  返信用封筒が無いときは受取人払いで発送します。
 合計金額  9020円

Bプラン,お任せ車庫証明(当方で、調査し記載する場合)  
 依頼者のところに訪問し、車庫証明を完了させます。
※販売店より依頼を受けた場合は販売店に送付します。依頼者より直接依頼を受けた場合は、依頼者のご要望により販売店に送付します。
 車庫証明費用  15,000円(消費税込)
※車庫証明が完了しましたならその封筒(返信用封筒を同封してください)に請求書を同封しますので、振り込んでください。振り込み費用は御社負担となります
 
報酬金額    12.400円消費税込
収入証紙等   2,600円、                 

車庫証を中心として、各種許可申請を業務とする会社です会社です。

自動車保管場所証明申請について
道路上における違法駐車は、交通の円滑な流れを阻害するばかりでなく交通事故の原因ともなっており、また、住宅地においては生活環境を害し、緊急自動車の活動に支障を生じさせるなど社会生活全般に大きな影響を及ぼしています。
このため、自動車の保有者は、保管場所を確保しなければならないことが義務付けられ、次の項目に該当する場合は、警察署へ申請することになっています。
  • 新規登録 自家用自動車(軽自動車を除く)を新規に購入するとき
  • 移転登録 所有者を変更し車庫が変わるとき
  • 変更登録 住所等を変更し車庫が変わるとき
【保管場所(車庫)の要件】
  • 駐車場、車庫、空き地等が、住所や事業所から2キロメートル以内にあること。
  • 自動車が通行できる道路から車両を支障なく出入りさせることができ、かつ、車両の全体を収容できる大きさがあること。
  • 保管場所を使用できる権原を有すること。
  • 私道は保管場所として使用できません。
【適用地域】
県内の全市町及び東海村が適用地域になります。
(ただし、市町村合併後であっても、旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧桜川村、旧大和村、旧大洋村、旧旭村、旧千代川村、旧玉里村の地域は必要ありません)

根拠法令 自動車の保管場所の確保等に関する法律

受付時間等 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで(昼休み時間も受付しています)
(※)書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越しください。
(※)証明書の交付には所要の日数が掛かります。申請窓口において確認してください。

受付窓口 保管場所(車庫)を管轄する警察署

提出書類
  • 自動車保管場所証明書(正副の2通)
  • 保管場所標章交付申請書(正副の2通)
  • 保管場所の所在図及び配置図
    自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合は、所在図の添付を省略することができます(配置図の省略はできません)。
    ただし、保管場所の付近に目標物がないなど、保管場所の位置が明らかでない場合は、所在図を提出していただく場合があります。
  • 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面(1通)
    1. 保管場所が申請者の所有である場合
      • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    2. 保管場所が申請者の所有ではない場合、下記のいずれか1通
      • 保管場所使用承諾証明書(保管場所が共有の場合は全員)
      • 駐車場賃貸借契約書その他保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面の写し
  • その他
    必要により、使用の本拠の位置における公共領収書(ガス、電気、水道等)の写し、消印のある郵便物の写し等、居住の実態又は営業の実態が確認できる書面の写しを添付していただく場合もあります。


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