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車庫証明は○○○○○○○○を専門とする○○○○○○○○会社です。

和光行政書士事務所
TEL.
0280-92-4476

古河市、幸手市、久喜市、加須市、小山市、結城市、筑西市、下妻市、坂東市、五霞町、境町、八千代町の車庫証明を申請代行を行います。

和光行政書士事務所のホームページへようこそ。車庫証明の

提出代行は、古河警察、境警察は特別5400円、その他地域

はすべて6400円(税込み)、です。


車庫証明は古河市、板東市、境町、五霞町、下妻市、八千代町、筑西市、結

城市、小山市、利根川を挟んで幸手市、久喜市、加須市、杉戸町、は埼玉県

ですがいずれも近くですので、手数料は同額です。他県と思わずどしどしご

依頼ください。

 依頼は簡単、電話、又はメールで会社名、申請する警察署を連絡して、書類を送るだけです。完了しましたら直ちに返送します。
電話 0280-92-4476
メール hplife@abeam.ocn.ne.jp

 古河警察署
古河市
 幸手市警察署管轄
 幸手市
   
 境警察署管轄
境町、、五霞町坂東市
杉戸警察署管轄
杉戸町 
宮代町
 下妻警察署管轄
下妻市
八千代町
加須警察署管轄
加須市
 結城警察署管轄
結城市
久喜警察署管轄
久喜市

白岡町
 筑西警察署管轄
筑西市
小山警察署管轄
小山市
野木町
自動車保管場所証明申請について
道路上における違法駐車は、交通の円滑な流れを阻害するばかりでなく交通事故の原因ともなっており、また、住宅地においては生活環境を害し、緊急自動車の活動に支障を生じさせるなど社会生活全般に大きな影響を及ぼしています。
このため、自動車の保有者は、保管場所を確保しなければならないことが義務付けられ、次の項目に該当する場合は、警察署へ申請することになっています。
  • 新規登録 自家用自動車(軽自動車を除く)を新規に購入するとき
  • 移転登録 所有者を変更し車庫が変わるとき
  • 変更登録 住所等を変更し車庫が変わるとき
【保管場所(車庫)の要件】
  • 駐車場、車庫、空き地等が、住所や事業所から2キロメートル以内にあること。
  • 自動車が通行できる道路から車両を支障なく出入りさせることができ、かつ、車両の全体を収容できる大きさがあること。
  • 保管場所を使用できる権原を有すること。
  • 私道は保管場所として使用できません。
【適用地域】
県内の全市町及び東海村が適用地域になります。
(ただし、市町村合併後であっても、旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧桜川村、旧大和村、旧大洋村、旧旭村、旧千代川村、旧玉里村の地域は必要ありません)
根拠法令 自動車の保管場所の確保等に関する法律
受付時間等 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで(昼休み時間も受付しています)
(※)書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越しください。
(※)証明書の交付には所要の日数が掛かります。申請窓口において確認してください。
受付窓口 保管場所(車庫)を管轄する警察署
提出書類
  • 自動車保管場所証明書(正副の2通)
  • 保管場所標章交付申請書(正副の2通)
  • 保管場所の所在図及び配置図
    自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合は、所在図の添付を省略することができます(配置図の省略はできません)。
    ただし、保管場所の付近に目標物がないなど、保管場所の位置が明らかでない場合は、所在図を提出していただく場合があります。
  • 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面(1通)
    1. 保管場所が申請者の所有である場合
      • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    2. 保管場所が申請者の所有ではない場合、下記のいずれか1通
      • 保管場所使用承諾証明書(保管場所が共有の場合は全員)
      • 駐車場賃貸借契約書その他保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面の写し
  • その他
    必要により、使用の本拠の位置における公共領収書(ガス、電気、水道等)の写し、消印のある郵便物の写し等、居住の実態又は営業の実態が確認できる書面の写しを添付していただく場合もあります。



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